法的トラブル相談室

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Question:手帳を落としたせいで常連さんにイタ電が……。これって、私のせい?

常連のお客様の連絡先を書いてある手帳を落としてしまいました。手帳に自分の名刺も入れていたせいか、その手帳を拾った人が、私の名前でいろいろな人にイタズラ電話をしたらしいんです。中でもAさんには、しつこく電話やメールがあったとか。迷惑をかけたことは謝ったのですが、Aさんは「個人情報を漏らされた」と怒っていて、私に慰謝料を請求することも考えているみたい。でも、手帳をなくしたのはわざとじゃないし、悪いのはイタズラ電話の犯人。私が慰謝料を払う必要、ないですよね?

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POINT
  1. 常連さんの連絡先を書いた手帳を落とした
  2. 常連さんのところにしつこくイタズラ電話などがあった
  3. 個人情報を漏らした件で慰謝料を請求すると言われた
Answer:手帳などの管理には十分な注意が必要です

名前や電話番号、メールアドレスといった個人情報は、しっかり守らなければならないもの。「個人情報取扱事業者」は、他人の情報を漏らしたり、それらを記載したものをなくしたりしないよう、十分な対策をとる義務があります(個人情報の保護に関する法律第20条)。「個人情報取扱事業者」とは、個人情報を仕事に利用しているすべての人のこと。ただし、過去6ヵ月以内に一度も5000を超える個人情報を扱っていない人は除外されます。

うっかりハチ子さんは、5000人以上の常連さんの連絡先を管理したことがあるでしょうか? それはありそうにないので、まず、今回のケースでうっかりハチ子さんが「個人情報を漏らした」という理由で罪に問われることはないでしょう。 

イタズラ電話についても、電話をかけたのが自分ではないことを証明できれば、責任を取る必要はありません。

「ここで私が手帳を落としたら、○○が拾って、連絡先が書いてあるお客様にイタズラ電話をするだろう」などと計画していたのなら別ですが、うっかりなくしてしまうのは、誰にでもあること。迷惑をかけた相手に謝罪すれば十分でしょう。

ただし、個人情報取扱事業者には当たらないとしても、他人の連絡先などを書いた手帳を持ち歩くなら、十分に注意するのが当然です。電車の網棚にバッグを載せたまま眠ってしまったなど、明らかな不注意から手帳をなくした場合は、不法行為と見なされ、損害賠償(慰謝料)の支払いを求められることもあります(民法第709、710条)。

弁護士・後藤法律事務所所長 後藤邦春
裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。

イラスト/つぼいひろき


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