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法的トラブル相談室-第83回-

法的トラブル
お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!

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質問
養育費を払わないくせに子どもに会う権利は主張する元夫。
息子に会いたきゃ、養育費払え!
イラスト

  去年、子どもを引き取って離婚しました。親の助言もあり、離婚する際は調停を行い、養育費の支払いや、子どもとの面会などについて取り決めをしました。それなのに、元夫が養育費を払ったのは2回だけ。会社員できちんと給料をもらっているはずなのに、それ以降は1円も振り込んでくれません。そのくせ、月に一度は子どもに会いたがる!私としては、養育費も払わないようないいかげんな男、父親とは認められません。当然、子どもにだって会わせたくない! 子どもの親権は、もちろん私にあります。元夫の面会の希望、拒否してもいいですよね?

(マミ子さん/24歳)

・夫と離婚し、子どもを引き取った
・ 離婚の際の調停で、子どもと元夫との面会や養育費の支払いについて取り決めをしている
・ 元夫が養育費を支払わなくなった
・ 養育費をもらっていないので、子どもとの面会を拒否したい
質問
親子が面会することと
養育費の支払いは別の問題です

  離婚後、親権などを持たない側の親が子どもに会う権利のことを「面接交渉権」といいます。面接交渉権は法律で決められたものではありませんが、これまでの裁判などを通して認められてきた、親の権利。面会することで子どもに悪い影響を及ぼしたりするような場合を除き、一方的に拒否することはできません。養育費を支払わないのはいけないことですが、養育費の支払いと親子の面会は、もともと別の問題。「養育費を払わない男なんかに、息子は会わせない!」という理屈は成り立ちません。でもマミ子さんにしてみれば、「払うべきものを払わないくせに子どもに会う権利を認められるなんて、不公平だ!」と思うのも当然でしょう。それなら泣き寝入りせず、法律の力を借りて、元夫から養育費を取り立てましょう。
マミ子さんのように、離婚の際、慰謝料や面接交渉権などについて調停を行った場合、その結果は「調停証書」にまとめられています。調停証書は、元夫が養育費の支払いを約束した証拠。家庭裁判所に申し出れば支払いを勧告してもらえ、それでも払わない場合は、給料から天引きするなどの強制執行も可能です(家事審判法第15条、民事執行法第151条など)。ちなみに、離婚の際、養育費などの取り決めを書類にしなかった場合、離婚後にあらためて調停を申し立て、重要事項に関する取り決めをすることもできます。
離婚後の親子の面会も養育費の支払いも、「子どものため」であることを忘れずに。子どもの幸せを願うなら、両親がお互いに責任を果たすことが大切です。

質問
弁護士・後藤法律事務所所長
後藤 邦春

裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。