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法的トラブル相談室-第80回-

法的トラブル
お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!

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質問
私の酒を勝手に飲んだA 美。
初めて来た酔っぱらいに私のボトルを出しちゃう店って、どうなのよ?
イラスト

  行きつけのお店で、キープしているボトルを頼んだら、ほとんど空っぽ。おかしいと思って聞いてみると、前日、私の友人のA美が酔っぱらって来店し、私のお酒を飲んだ、って言うんです。A美はその店に行ったのも初めてなのに、お店の人は、「本人に、飲んでいいって言われてるから~」というA美の言葉を信じたみたい。でも、私は飲んでいいなんてひと言も言ってない! 勝手に飲んだA美も頭にくるけど、酔っぱらいの言うことを真に受けて人のボトルを出した店には、もっと腹が立つ! 店側に、A美に飲ませた分のお酒、弁償してもらえますか?

(ピニャ子さん/25歳)

・ボトルキープしていたお酒を、無断でA美に飲まれた
・ A美は、「本人に飲んでいいと言われた」と言い、店の人はそれを信じた
・ A美に「自分のお酒を飲んでいい」と言ったことはない
質問
ちゃんと保管する義務を果たさなかった
お店に責任アリ!

  「ボトルキープ」は、「お店がピニャ子さんからお酒を預かり、ピニャ子さんのために保管している行為」と考えることができます。また、ボトルのキープを受け付けるようなお酒の場合、ボトル1本分の値段には、店での保管料も含まれているのが普通でしょう。つまりこのお店は、ピニャ子さんからお金をもらって、「あなたのボトルをきちんと保管しておきますよ」と約束したことになります。
法律的に考えると、人からものを預かる行為は、「寄託」という契約に当たります(民法第657条)。寄託を受けた場合、預かった側は、持ち主に返すときまで、預かったものをきちんと保管しなければなりません。特に、お金をもらって預かった場合、預かった側には「善良なる管理者の注意義務」が生じます(民法第400条)。「善良なる管理者の注意義務」とは、職業や社会的な状況などから考えて、世間の人が「常識でしょ!?」と思うレベルの注意を払う義務のこと。今回のケースに当てはめた場合、「飲んでいいと言われた」というA美さんの言葉を疑いもしなかったお店側の対応は、「善良なる管理者の注意義務」に違反していると言わざるを得ません。酔って来店したお客さんの言うことをそのまま信じるのは、どう考えても軽率だからです。前もってピニャ子さんからA美さんを紹介され、「A美には、私のお酒を飲ませていいからね!」などと言われていたような場合を除き、お店側のしたことは契約違反。「飲まれちゃった分のお酒を返して!」と堂々と要求しましょう。

質問
弁護士・後藤法律事務所所長
後藤 邦春

裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。