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法的トラブル相談室-第47回-

法的トラブル
お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!

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質問
食事したファミレスに車をとめておいたら、
罰金を請求された!
イラスト

  友だちの家に車で遊びに行きました。彼女の家には駐車場がないので、まず隣のファミレスに車を入れ、その店でランチを食べました。その後、車をとめたまま彼女の家へ行き、3~4時間おしゃべりをしました。でも、帰りにファミレスから車を出そうとしていたら店の人に呼び止められ、無断駐車の罰金として5000円払え!と言われたんです。たしかに、駐車場には「当店のお客さま以外の無断駐車を発見した場合、罰金を請求させていただきます」という看板が。でも私、この店でランチを食べたんだからお客のはず。車をとめる権利、ありますよね?

(23歳/日替わりラン子さん)

・ファミレスの駐車場に車をとめてランチを食べた
・食事のあと、車をとめたまま、友だちの家で3~4時間過ごした
・ファミレスに無断駐車の罰金を請求された
質問
「お客さん」でなくなれば無断駐車したことになります

  店は「お客さんに便宜を図るため」駐車場を用意していることがあります。したがって、店が駐車場の利用を許しているのは、お客さんだから。「お客さん」でないものが、客を装って店の駐車場を無断で使用した場合、店の承諾はありませんから、不法に他人の所有地に侵入したことになり、刑法的には、「人の看守する邸宅に侵入した」となり、犯罪行為になります(刑法第130条)し、民事的には他人所有地を勝手に使用したことになりますから、店が被った損害を賠償する責任が生じます(民法第709条)。損害額は、あらかじめ店が「罰金」として5000円と規定しており、これを承知で、無断駐車したことになりますから、これと同額の損害賠償をしなければならないというのが原則です。
日替わりラン子さんはその店で食事をしていますから、食事をしている間は、駐車場を利用することができることは確か。でも、一度食事をしたからといって、いつまでも「お客さん」でいられるわけではありません。普通、会計をすませて店の外に出た時点で、店との関係は終了すると考えるのが妥当でしょう。社会通念上、店を利用した目的が終了すれば、「お客さん」の立場は終了するものと解して差し支えないと思います。例えば、「3日前に食事をした」「半年前にお茶を飲んだ」などと言っても「お客さん」とは考えないのが社会通念だと言えます。
したがって、日替わりラン子さんが車をとめておけるのは、店内で食事をし、会計をすませ、店を出るまでの間だけと考えるべきです。店での食事を終えて、友人の家でおしゃべりをするために駐車しているというのでは、明らかに店の許した利用態様と異なります。店は、このような場合にまで、利用を承諾しているわけではありません。

質問
弁護士・後藤法律事務所所長
後藤 邦春

裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。