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法的トラブル相談室-第21回-

法的トラブル
お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!

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質問
安くなってるとよろこんで買った洋服。
もともと安いものだったなんて……
イラスト

友だちがバイトしている洋服屋さんのバーゲンへ。半額以下になっていたので、うれしくなってたくさん買い込み、大満足。
でも翌日、友だちに話を聞いてがっかりしてしまいました。なんとその店では、「バーゲン用」のもともと安い品物に、「割引前の値段」として実際よりかなり高い金額を書いたタグをつけてるらしいんです。たとえば「2万円の服が5000円になってる!」と思って買っても、その服は、もともと5000円のもの、ってこと。
友だちは、「実際に高いお金で買わされたわけじゃないから、いいじゃない」なんて言うけど、なんとなくだまされてるような気がして、スッキリしない!
こういうごまかしっていけないことじゃないの?

(21歳/バーゲン荒らしさん)

・もともと安い品に、値引き前の価格として高い価格を表示している
・実際に払うのは商品の価値に見合った価格
質問
実際に支払わせる価格でなくても架空の価格を表示してはダメ

たしかに、値引き前の「2万円」という値段がウソであっても、実際に支払うのがその服の価値に見合った5000円なら、お客さんは損をしていない、という考え方もあります。でも実際にバーゲンで買い物をするときは、「本当は2万円もするものが5000円になっている」というおトク感にひかれて買うことも多いのでは? 最初から5000円の値札がついていたら買おうと思わなかったのに、「2万円の服が5000円」の値札がつくと急に魅力的に見えてくる、なんてこともあるはずです。
バーゲン前とバーゲン中の価格など、比較対象となる価格と実売価格の両方を表示することを「二重価格表示」といいます。二重価格表示をすること自体にはなんの問題もありませんが、比較対象となる価格が架空のものだった場合は許されず、排除命令の対象となります(不当景品類及び不当表示防止法第4条、6条)。自分の店に有利な取引をするため、わざとお客さんにカン違いをさせようとしていると解され、公正取引委員会の指導・監督のもとで排除命令を受けることになります。
対象となる価格が架空のものではない、と認められるのは、(1)メーカーの希望小売価格、(2)自分の店で、以前販売していたときの価格のどちらかを表示した場合だけ。お友だちのバイト先のお店で表示しているものは、このどちらにも当てはまりません。店長さんは法律に違反することだと知らずにしているのでしょうが、「知らなかった」ではすまないことも。今後は架空の価格表示をやめるよう、早めに注意してあげましょう。

質問
弁護士・後藤法律事務所所長
後藤 邦春

裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。