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法的トラブル相談室-第12回-

法的トラブル
お金に仕事に恋愛問題、そんな日常のトラブルを解決する法律のなるほど。後藤弁護士がズバリ解決!

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質問
2人で新人男子をからかったら、
美人は無罪で、私は「セクハラ」!?
イラスト

新人のA君は、ホスト顔のくせに性格はシャイ。同じ課のB子と私は、よく彼のことをホスト扱いしてからかっていました。A君も笑っていたし、お互いに「いつものおふざけ」みたいなノリだったんです。
でもある日突然、A君が、私からセクハラを受けている、と上司に訴えた!
イヤな思いをさせていたのなら申し訳なかったな、と反省する半面、納得できないのは「私だけ」ってこと。 同じことをしていたのにB子はおとがめナシなんておかしい!これってもしかして、B子が超美人だから?そうだとすると、A君のしていることだってセクハラなんじゃ……?

(30歳・ひとりさん)

・A君をからかっていたのは2人
・自分だけセクハラをした、と言われた
・美人の同僚はおとがめナシ
質問
誰が「いやがらせの加害者か」は被害者が決めること

人から言われた言葉、されたこと……。どこまでなら笑えて、どこから不快に感じるかは、人によって違います。罪人ひとりさんは軽いおふざけのつもりであっても、A君が「イヤだな」と感じたのなら、それはれっきとしたいやがらせ。「A君も笑っていた」とのことですが、そんなことは、たいした言い訳にはなりません。新人であるA君は先輩に逆らえず、顔で笑って心で泣いていた可能性も大だからです。
また、先輩社員2人のうち、一人だけが加害者扱いされた、という点ですが、これも仕方のないこと。こうしたケースで誰が加害者であるかは、被害者の気持ち一つで決まります。同じセリフでも、「この人に言われるとイヤ」と思うこともあります。ですから、罪人ひとりさんだけを加害者としたA君の訴えは正当。たとえB子さんが美貌とダイナマイトバディの持ち主であっても、それを根拠にA君のセクハラを申し立てるのには無理があります。A君を職場で「ホスト扱いしてからかった」事実があるのなら、罪人ひとりさんの行いは不法行為(民法第709条)とされ、慰謝料請求などにも応じなければならないでしょう。
ただし、今回のA君の上司に対する訴えが、罪人ひとりさんに害を与える目的で行われた場合は、話が別です。罪人ひとりさんの社内での地位を下げることなどをねらってセクハラ騒ぎを起こしたのだとすると、A君のしたことは「権利の濫用(らんよう)」。権利の濫用は立派な不法行為ですから、罪人ひとりさんからA君に、損害賠償を求めることもできます。

質問
弁護士・後藤法律事務所所長
後藤 邦春

裁判官を15年間務め、1989年より民事専門の弁護士に転身。帝京大学にて法学・労働法の講師を担当するなど、若い女性の「法的トラブル」相談者として活躍中。ペットは猫派。